法律関係
- 日本の産業財産権(特許権、商標権など)の変化をフォロー
- 日本の判例、判決を理解、判決の趣旨を汲み取り、実務に反映
- 米国特許法、欧州特許条約、中国特許法の変化をフォロー
- 米国CAFC判決、最高裁判決を理解、判決の趣旨を汲み取り、実務に反映
技術関係
- コンピュータ関連技術、電気・電子関連、通信関連などの最新技術をフォロー
- 公的試験を活用し知識のレベルチェック
外国語関係
- 英語、中国語を日々こつこつと習練。
- 公的試験により定期的にレベルチェック。
上記の研鑚を実務に反映。さらに、
種々の特許等に関する悩み、ちょっとした質問には随時ユーザフレンドリィに対応。
コミュニケーションを迅速に行います。電子メールについては着信監視。
特許出願書類については
依頼人の業態・業務戦略を視野に入れて、クレーム(請求項)等の作成。
明細書では実施の形態を詳細かつ多彩に記載。ポイントはできるかぎりクレームアップ。特許庁での審査、権利化後の無効審判に備えます。
特許出願の書類のうち、特許請求の範囲には、出願人が所望する権利の範囲を記載し、明細書には、特許請求の範囲に記載された発明が実施可能なように実施の形態(実施例)を記載します。
特許請求の範囲には、広い範囲をカバーする請求項から、狭い範囲をカバーする請求項まで、範囲を段階的に変えた複数の請求項を記載します。
なぜか?・・・審査では、通常、1,2回しか反論する機会がありません。そのため、審査官から通知を受けたときに審査官の意図を把握するために、種々の請求項を作成しておき、可能な限り広い範囲での権利化を目指します。
明細書には、できる限り多くの実施例を記載します。また、1つの実施例内の構成要素(部品)を削除、改変した場合の実現性についても言及しておきます。実際には実施しないものでも、現在の技術水準から見て実現可能であるバリエーションをたくさん記載します。
なぜか?・・・審査、無効審判では、予期せぬ従来技術(特許公報等)に基づいて拒絶されることがしばしばあります。その場合でも、明細書に記載されている技術事項を、特許請求の範囲へ導入することで、拒絶されずに済む確率が上がります。また、たくさんバリエーションがあると、その範囲において、後で他者が特許をとる確率を減らすことができます。
(最終更新日:2005.9.26)