はじめに
弁理士の実力は、依頼している人以外にはわかりにくいもの。評価に使用する判断材料を見つけにくいのが原因です。
弁理士登録の年数や件数だけでは、本当の実力はわかりません。
出身大学や過去の在席企業などからも正確には判断できません。
特許出願については特許公報、出願経過などを調べればレベルがわかりますが、件数が多いと調べるのも大変です。
ここでは、過去に扱った案件を、評価の判断材料としていくつか紹介します。
事例1:特許出願の中間手続
別の特許事務所から中途受任した件(H06-512446)。
拒絶査定不服審判まで進んでおり前置報告書の後に受任(前任事務所にて特許庁へ3回反論済)。
(a) 出願内容および経過を精査し、反論が可能なポイントをクライアントへ提示。
(b) クライアント了承後、そのポイントで意見書・手続補正書を作成し特許庁へ提出。
(c) 登録審決。
事例2:日本・米国・ドイツ特許出願の中途受任
出願人の意向で移管先を探していたところ、当方が紹介を受け、その後、日本・米国・ドイツ特許出願を当方へ移管。当方が、3つめの特許事務所(2回目の移管)。
移管した日本・米国・ドイツ特許出願は登録になりました。別件でもお付き合いが続いています。
事例3:米国特許出願の英文明細書作成
当方が英文明細書を作成(翻訳)した米国特許出願に特許許可通知が出ました(現時点までで3件)。
(最終更新日:2011.8.8)