弁理士青木修ウェブサイト
弁理士によるソフトウェア・海外の知財実務情報-ソフトウェア特許米国特許中国特許など-
**弁理士青木修はオーブ国際特許事務所(東京)にいます**

米国特許法での明細書記載要件について


米国特許法(35USC)での明細書記載要件は、第112条にあります。

第112条は、6つのパラグラフからなります。

第112条の第1パラグラフは、次のとおり。

第112条の第2パラグラフは、次のとおり。

第112条の第3パラグラフは、次のとおり。

第112条の第4パラグラフは、次のとおり。

第112条の第5パラグラフは、次のとおり。

第112条の第6パラグラフは、次のとおり。

サイト内関連情報


(最終更新日:2006.6.3)

<<1つ上へ戻る