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スモールエンティティ(small entity)について


スモールエンティティ(small entity)とは、USPTOの一部の料金を半分に減額されるための条件を満たす発明者(inventor)または譲渡人(assignee)の状態のことを指します。スモールエンティティについての詳細は、37CFR1.27に規定されています。

スモールエンティティは、個人、小規模事業体、非営利組織のいずれかです。

個人の条件

小規模事業体の条件

非営利組織の条件

フロード行為について

関連規定

--37CFR1.27(PDF:29KB)

サイト内関連情報


(May14,2005-Jun03,2006 Revised)

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