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米国特許法での新規性・非自明性について


新規性(novelty)

米国特許法では、その第102条に新規性の規定があります。この規定には、(1)発明時を基準とするものと、(2)出願時を基準とするものとがあります。米国では先発明主義が採られていますが、出願時を基準とする規定もあります。

1.発明時を基準とする新規性の規定

2.出願時を基準とする新規性の規定

非自明性(non-obviousness)

関連規定

米国特許法第102条・第103条(PDF:20KB)

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(Aug29,2005-Jun03,2006 Revised)

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