新規性(novelty)
米国特許法では、その第102条に新規性の規定があります。この規定には、(1)発明時を基準とするものと、(2)出願時を基準とするものとがあります。米国では先発明主義が採られていますが、出願時を基準とする規定もあります。
1.発明時を基準とする新規性の規定
- 発明時の規定は、第102条(a)、(e)にあります。
- 第102条(a)では、発明時より前に、米国内で公知・公用であるものや、いずれかの国で特許されたか文献で公知となったものには特許は認めない旨が規定されています。
- 第102条(e)では、次の発明には特許は認めない旨が規定されています。
- (1)発明時より前に他人により米国出願され、公開された米国出願において開示されたもの。
- (2)発明時より前に他人により米国出願された特許において開示されたもの(ただし、国際出願については、米国を指定しており英語で国際公開されたものに限る)。
2.出願時を基準とする新規性の規定
- 出願時の規定は、第102条(b)、(d)にあります。
- 第102条(b)では、米国出願日の1年以上前に、いずれかの国において特許されたり文献で公知になったり、米国において公用や販売されたものには特許は認めない旨が規定されています。いわゆるグレースピリオドの規定です。逆を返せば、発明が公になったら1年以内に米国出願しなさい、という規定です。
- 第102条(d)では、米国出願日より12ヶ月以上前に外国で出願されており、かつ、米国出願日より前に外国で特許されているものには特許は認めない旨が規定されています。これについても、外国で審査されているものについては外国での出願から1年以内に米国出願したほうがいいよ、という規定です。
非自明性(non-obviousness)
- 米国特許法では、その第103条に非自明性の規定があります。非自明性は、日本の進歩性に相当するものです。
- 第103条(a)では、第102条で示されたものと同一に開示されていなくても、当業者からみて自明なものであれば、特許は認められない旨が規定されています。つまり、内容的に新規性があるが、自明なものには特許は認めない、という規定です。
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(Aug29,2005-Jun03,2006 Revised)