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PCTルートかパリルートか


それぞれのポイント

外国への特許出願には、PCTルート、パリルート等の優先権ルート、直接出願の3つがあります。1年以内の日本出願がない場合、PCTルートか直接出願になります。1年以内の日本出願がある場合、PCTルートか、パリルート等の優先権ルートになります。優先権ルートとしては、パリ優先権、二国間条約上の優先権、TRIPsに基づく優先権などによる出願があります。

PCTのポイントは、

優先権ルートのポイントは、

PCTルートかパリルート等かを判断する主な判断要素は、6つ。

  1. 出願する国がすべて決まっており、変更がないか
  2. 日本出願後の国内優先権による日本出願の可能性があるか
  3. 費用
  4. 国際調査報告等がほしいか
  5. 出願する国がPCTに加盟しているか・・・台湾、タイetc
  6. 出願する国の制度上、PCTが不利か・・・米国

A.日本出願時に外国への出願が決まっている場合

 この場合、ルート#1)PCT出願(日本国内移行)、ルート#2)日本出願+優先権による外国出願、ルート#3)#1と#2の併用、のいずれかを選択します。

B.日本出願の後に外国への出願が決まった場合

 この場合、ルート#1)優先権によるPCT出願、ルート#2)優先権による外国出願、ルート#3)#1と#2の併用、のいずれかを選択します。各判断要素に関する判断はAの場合と同様ですがパリルートでは翻訳が間に合わない場合にはPCTルート(ルート#1)を選択します。

(Sep04-Sep26,2005 Revised)

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