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各国へのPCT国内移行の手続


以下に、主要各国についての国際出願(PCT出願)の国内移行手続の期限などを示します。2005年9月、WIPOウェブサイト調べ。

通常、国内移行手続では、国際出願の翻訳文、原文、34条補正・19条補正の翻訳文などを提出します。

フランスについては、EP(欧州特許)経由のみ可能です(PCTでの直接指定は不可)。

台湾は、パリ条約に加盟していないので、国際出願(PCT出願)で指定することはできません。

なお、優先日は、パリ優先権を主張する場合には最先の基礎出願の出願日、主張しない場合には国際出願日。

国等 国内移行期限 国内移行期限の延長 特有な翻訳文提出期間 翻訳言語 明細書等の補正期間の特有の制限 注意事項
日本(JP) 優先日から30ヶ月後 -- 国内移行日から2ヶ月後まで提出可 日本語 国内移行期限が過ぎるか、国内移行後に出願審査請求をした後、補正可 実用新案あり
米国(US) 優先日から30ヶ月後 petitionによる延長 国内移行日から2ヶ月後か優先日から32ヶ月後のいずれか遅いほうまで提出可 英語 -- 宣言書等が必要
欧州(EP) 優先日から31ヶ月後 -- -- 英語、独語、仏語のいずれか 国内移行期限の事前通知から1ヶ月以内は補正可 EPCの国を指定する
独国(DE) 優先日から30ヶ月後 -- -- ドイツ語 -- 実用新案あり
英国(GB) 優先日から31ヶ月後 追加料金で2ヶ月延長可 -- 英語 -- --
中国(CN) 優先日から30ヶ月後 優先日から32ヶ月後まで、追加料金で手続可能 -- 中国語 -- 実用新案あり
韓国(KR) 優先日から31ヶ月後 -- -- 韓国語 -- 実用新案あり

(Sep11,2005-Apr29,2006 Revised)

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