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国際出願(PCT出願)について


国際出願とは

国際出願というのは、特許協力条約にしたがって行われた出願のことです。特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)はPCT(ピーシーティー)と、国際出願PCT出願と呼ばれることがあります。この国際出願は、特許(と実用新案)に関するもののみであり、意匠や商標についてはPCTで出願できません。PCTには主要国のほとんどが加盟しています。

国際出願というのは、PCT締約国(例えば日本)の特許庁に出願手続きをすると、締約国すべてに出願したのと同一の「効果」が得られる出願です。日本の特許庁に対して国際出願する場合には、日本語の書類でOKです(英語でも可)。

国内移行手続

「効果」と書いたのは、ただ国際出願をしただけでは、希望する国で特許をとることはできないからです。特許をとりたい国の特許庁に対しては、「国内移行」という手続きを行います。

例えば、日本で日本語の国際出願をしてアメリカで特許をとりたい場合、アメリカの特許庁(USPTO)へ「国内移行」の手続きをします。その際に、国際出願の英語翻訳文を提出します。また、日本で権利化したい場合も日本の特許庁(JPO)に対して「国内移行」が必要です。「国内移行」をしてようやく希望する国で特許をとる準備ができたことになります。

この「国内移行」の手続きをとらない国については、一定期間後に出願を自動的に取り下げたことになります。

メリット

・・・なぜ、このような若干ややこしいものがあるかというと、例えば、アメリカ、中国、韓国、・・・と10カ国に出願したいが、実際にそれらの国で特許をとるかどうか今は決めていない、、、といった場合、とりあえず日本語で国際出願をしておくことができるからです。そして、後日(一定期間内に)、特許を希望する国が決定したときに、「国内移行」の手続きをとることができます。これにより、例えば韓国への出願が不要になった場合、韓国語への翻訳はしなくても済みます。「国内移行」ができる期間(期限)は、PCTできめられています(多くの国は30ヶ月)が、各ケース、国に応じて変わる場合がありますので、専門家(弁理士等)に聞いてください。

また、国際出願をすると、自動的に「国際調査」という調査が行われて、「国際調査報告書」や「見解書」をもらうことができます。これにより、出願した発明が特許になる可能性を大まかに知ることができます。これを目当てに、国際出願する場合もあります。


(July, 2004-Sep26,2005 Revised)

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