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諸外国における特許制度の主要事項の比較


2004年7月現在。厳密さを要求する場合には、現時点の状況を御確認ください。

注意: 下記の費用目安は、あくまで目安で、金額を保証するものではありませんし、現実の事件の費用額について当方は何らの責任も負いません。案件によっては大幅に変わる場合もありますので、あくまで下限値の目安と考えてください。

項目 米国(US) 欧州(EPC) 中国(CN) 台湾(TW) 韓国(KR)
人口 約3億人 約4.5億人 約13億人 約0.2億人 約0.5億人
出願時添付書類

(1)宣言書

(2)委任状

(3)譲渡証

なし 委任状

(1)委任状

(2)譲渡証

委任状
出願審査請求 不要 サーチレポート受領後半年以内 優先日から3年 出願日から3年 出願日から5年
出願言語 英語 英語・独語・仏語 中国語(簡体字) 中国語(繁体字) 韓国語
パリ条約・PCT 加盟 加盟 加盟 非加盟 加盟
WTO 加盟 N/A 加盟 加盟 加盟
出願時の現地代理人費用目安(翻訳料なし) US$1200以上 2000Euro以上 US$800以上 US$1000以上 US$1500以上
通常出願・庁費用の目安 US$770以上/クレーム数等による 1400Euro以上/クレーム数・指定国数による 約US$130以上/クレーム数・書類頁数による 約US$65 US$25以上/書類頁数による
審査請求・庁費用の目安 なし 1430Euro 約US$340 約US$200以上/書類頁数による US$110以上/クレーム数による
新規性喪失の例外 期間 1年 6月 6月 6月 6月
刊行物での発表 OK NG NG NG OK
特定研究集会での発表 OK NG OK N/A N/A
特定博覧会での展示 OK OK OK OK OK
販売 OK NG NG NG NG
その他の特徴的な手続 IDSの提出

(1)出願維持年金

(2)優先権証明書の提出不要

(3)特許査定後に指定国への翻訳文提出

香港での登録には別手続が必要 ---

優先権証明書の提出不要

プログラム発明の特許性 プログラム製品とすれば可 記録媒体とすれば可(技術的な特徴が必要) 不可(装置の機能とすれば可) 記録媒体とすれば可 記録媒体とすれば可
拡大先願権 有/無 有(指定国が同一の場合のみ)
進歩性否定の基礎となるか なる ならない ならない ならない ならない
発明者・出願人についての適用例外 同一発明者・同一譲受人 なし 同一出願人 同一出願人 同一発明者・同一出願人

(Aug,2004-Sep26,2005-Feb28,2006-Feb08,2007 Revised)

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