弁理士青木修ウェブサイト
弁理士によるソフトウェア・海外の知財実務情報-ソフトウェア特許米国特許中国特許など-

外国への出願・出願国の選択


各国それぞれに手続が必要

現在、ごく少数の国を除き、各国でそれぞれ特許権を得る必要があります。通常、特許法は各国で異なります。

例えば、日本と米国の両方で特許権を得たい場合、日本での審査を経て”日本の”特許権を得るとともに、米国での審査を経て”米国の”特許権を得る必要があります。

外国出願を取り扱う特許事務所の多くは、出願を、現地(外国)の提携代理人に依頼します。つまり、日本の特許事務所が仲立ちします。この場合、日本の特許事務所は、出願する国にあわせた出願書類の作成(主に翻訳)、現地代理人とのやりとり、などを行います。

アジア圏の国は、現地代理人との間で日本語が使えることがありますが、その他の国では、英語でのやりとりになります。通常、日本の特許事務所では、現地の代理人とクライアントとの間で通信文などの相互翻訳を行います。

どの国へ出願すべきか?

多くの国では、日本出願後1年以内にその国へ出願することで、パリ条約に基づく優先権が認められます。優先権とは、発明の新規性、進歩性などの判断を、日本での出願日を基準として行ってもらえる権利です。

最近、一般的に重視されている国としては、米国、EP(欧州)、アジアでは中国などがあります。

欧州に関しては、欧州特許条約EPCというものがあり、欧州特許庁EPOという特許庁が、各国の特許庁とは別に設置されています。EPOに対して出願して審査請求を行うと、EPOが審査をします。そして、特許査定となると、EPC加盟国の特許庁へ翻訳文を提出することで、その国の特許権として登録されます。EPC加盟国は、EUの大部分の国+αです。もちろん、EPOに出願せずに各国(ドイツ、フランス、イギリスなど)の特許庁に直接出願することもできます。

外国出願の依頼から出願までの一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 受件[出願予定日の通常3箇月、少なくとも2箇月前・・・翻訳期間が必要なため]
  2. 翻訳文の作成開始
  3. 現地代理人の選定・現地代理人への打診
  4. 必要な情報の確認(書誌的事項、情報開示陳述書の提出の有無、宣言書・譲渡証の記入など)
  5. 必要ならば、日本語明細書の修正
  6. 必要ならば、情報開示陳述書用の文献及びその英訳の入手(米国の場合)
  7. 出願書類の用意(明細書(specification)、図面(drawings)、宣誓書(oath)又は宣言書(declaration)、委任状(power of attorney)等)
  8. 現地への出願書類の送付
  9. 現地での出願手続き
  10. 現地からの一件書類の受領

(Jul-Oct02,2004-Jul25,2005 Revised)

<<1つ上へ戻る