まず、ここでいう「国内優先権」を以下のように定義をします。
「国内優先権」=ある国において特許出願A1がある場合、その特許出願A1に記載された発明の内容をその国の後続の特許出願A2にも記載したときに、新規性・進歩性(非自明性)の判断の際に先の特許出願A1の出願日を基準とさせる権利。
したがって、パリ条約に基づく優先権といった国際的な優先権制度は除きます。また、先の特許出願に記載されていない事項を後続の特許出願に追加可能なものとします。したがって分割出願は除きます。
日本
- 国内優先権制度あり。
- 後続の特許出願は、先の特許出願から1年以内、かつ先の出願が特許庁に係属している間にする。
- 先の特許出願と後続の特許出願の出願人は同一とする。
- 先の特許出願が分割出願ではないものとする。
米国
- 一部継続出願(CIP出願)制度あり。
- 後続の特許出願は、先の出願が特許庁に係属している間にする。
- 後続の特許出願時の出願人(発明者)の増減は実情に応じて許容される。
欧州特許(EP)
- 先の出願と後続の出願で指定している同一の加盟国について優先権主張可。
- 後続の特許出願は、先の特許出願から1年以内にする。
- 後続の出願の際に先の出願が係属していなくてもよい(パリ優先権と同様)。
中国
- 国内優先権制度あり。
- 後続の特許出願は、先の特許出願から1年以内にする。
- 先の特許出願が(a)分割出願又は(b)優先権を主張する出願ではないものとする。
- 先の特許出願は、後続の出願の日に取下げられたものとみなされる。
台湾
- 国内優先権制度あり。
- 後続の特許出願は、先の特許出願から1年以内。
- 先の特許出願が分割出願ではないものとする。
- 先の特許出願の審査が完了していないものとする。
- 先の特許出願は、その出願日から15ヶ月後に取下げられたものとみなされる。
韓国
- 国内優先権制度あり。
- 後続の特許出願は、先の特許出願から1年以内、かつ先の出願が特許庁に係属している間にする。
- 先の特許出願と後続の特許出願の出願人は同一とする。
- ・・・日本とほとんど同じです。
(Sep26-Nov02,2005-Mar14,2006 Revised)