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各国の国内優先権制度


まず、ここでいう「国内優先権」を以下のように定義をします。

「国内優先権」=ある国において特許出願A1がある場合、その特許出願A1に記載された発明の内容をその国の後続の特許出願A2にも記載したときに、新規性・進歩性(非自明性)の判断の際に先の特許出願A1の出願日を基準とさせる権利。

したがって、パリ条約に基づく優先権といった国際的な優先権制度は除きます。また、先の特許出願に記載されていない事項を後続の特許出願に追加可能なものとします。したがって分割出願は除きます。

日本

米国

欧州特許(EP)

中国

台湾

韓国

(Sep26-Nov02,2005-Mar14,2006 Revised)

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