欧州特許条約(EPC)に基づく特許出願・特許
欧州特許の概要
欧州特許条約(EPC:European Patent Convention)に基づく特許出願は、欧州特許庁で審査されます。特許付与された場合、指定国へ翻訳文を提出することで、その国で特許として効力が得られます。PCTの制度が手続きを統一的に行うのみなのに対比して、欧州特許の制度は、実体的な審査まで統一的に行います。
欧州特許の特徴
- 欧州特許条約に基づく出願は、加盟国・拡大適用国から所望の国を指定した上で、欧州特許庁(EPO: European Patent Organization)に対して行います。
- EPOは、調査、審査、特許付与まで行い、指定国特許庁は、審査を行いません。EPOにより付与された特許は、原則、自国で審査された特許と同様の効力を有します。指定国には、指定された言語の翻訳文を提出します。
- PCT出願においてEPが指定されEPへ移行した出願も同様です。
加盟国(Contracting state):34カ国(2008年5月15日現在)
- オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、
- チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、
- フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、
- アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、
- ルクセンブルク、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、
- ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、
- トルコ
拡大適用国(Extension state):4カ国(2008年5月15日現在)
- アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、旧ユーゴ、セルビア
欧州特許条約に基づく出願から登録までの流れ
- 出願(Filing)/PCT出願(EURO-PCT)のEP移行
- 調査(Search)/補充調査(Supplemental search)
- 出願公開(出願から18月),調査報告公開
- 審査請求
- 審査(Examination),更新手数料(Renewal fee)の納付
- 審査部からの事前通知
- 出願人の承認・特許料等の納付・クレーム翻訳の提出
- 特許付与の決定
- 公報掲載(指定国で特許の効力発生)
出願手続
- 願書、明細書、図面、クレームおよび要約が必要となります。
- 言語は、英語、仏語および独語のいずれか1つとします。願書には、出願人、国の指定、優先権主張などを記載します。
- 出願時の庁費用(2005年9月調べ)
- (a)出願料・EP移行料・・・(オンライン)90EUR・(その他)160EUR
- (b)調査料・・・960EUR
- (c)指定料・・・75EUR/指定国(加盟国)、ただし、最大で7カ国分。
- (d)拡大適用料・・・102EUR/指定国(拡大適用国)
- (e)クレーム料・・・40EUR/(11項以上の各項)
- ・・・1EURは約140円(2005年9月)。代理人費用を含まず(以下、同様)。
更新手数料(出願維持年金 Renewal fee)の納付
- 出願日から3年目の年度分から各年度について必要です。特許付与の告示日を含む年まで納付します。
- 支払時期:出願日に対応する日を含む月の最後の日までに、到来する年度の更新手数料を支払います。
- 更新手数料は、3年目380EUR,4年目405EUR,5年目430EUR,・・・(2005年9月調べ)。
審査請求
- 調査報告の公開告示日から6ヶ月以内の期間に行います。
- 審査請求料は、欧州特許庁への直接出願の場合と欧州特許庁による補充調査報告があるPCT出願の場合1280EUR、欧州特許庁による補充調査報告がないPCT出願の場合1430EUR。
特許付与手続
- 事前通知で指定された期間に、特許付与料等の納付・クレーム翻訳(英語・ドイツ語・フランス語のうちの出願言語以外の2つ)の提出をし、承認の応答をします。
- 特許付与料は715EUR、明細書が36頁以上の場合1頁ごとに+10EUR。
その他
- 欧州特許出願を基礎とした優先権主張出願可。
- セルフコリジョンに注意・・・同一内容につき拡大先願権により自己の先願で自己の後願が拒絶されます。
- EPC2000・・・EPCの2000年改正が2007年12月13日に発効。
- 外国語出願が可能となった(後日、翻訳文提出)。
- 自動的に全指定(出願人による指定は不要)・・・(拡大適用国については別途指定料が必要)
- 審査上必要なければ、優先権の基礎となる出願の翻訳文提出が要求されない。
- ロンドンアグリーメント・・・一部の締約国が締約。2008年5月1日に発効。
- 適用国:デンマーク、フランス、ドイツ、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、スウェーデン、スイス、イギリス
- ドイツ語、英語、フランス語(EPO公用語)が自国公用語の指定国の場合、特許付与後における、その指定国の公用語の翻訳文を要求されない。
- EPO公用語が自国公用語ではない指定国の場合、EPO公用語で特許付与されれば、その指定国の公用語の翻訳文を要求されない(ただし、その指定国は、クレーム部分の翻訳文を要求してもよい)。
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(最終更新日:2008.5.16)