中国でのソフトウェアの保護
- 現在、中国では、メディアに記録されたプログラムは、著作権法で保護され、特許法では保護されません。
- さらに中国では、コンピュータソフトウェア著作権保護条例に基づき、ソフトウェア著作権が保護されます。コンピュータソフトウェア著作権保護条例の日本語訳(PDF:39KB)
- ソフトウェア著作権は、ソフトウェア開発完成時に発生し(上記条例第14条)、権利の発生に登録は必要ありません。しかしながら、権利の安定性のために、また、ソフトウェアのビジネスを行うために、ソフトウェア著作権の登録制度を活用するのが好ましいです。ソフトウェアの登録は、コンピュータソフトウェア著作権登録規則に基づき行われます。コンピュータソフトウェア著作権登録規則の日本語訳(PDF:34KB)
ビジネス上でのソフトウェアの登録の必要性
- 中国でソフトウェアを生産・販売する場合、ソフトウェア製品の管理登録を行い、登録番号を付与される必要があります。これは、中国国内で製作・生産するソフトウェアに限らず、輸入ソフトウェアにも適用されます。ソフトウェア製品の管理登録は、ソフトウェア製品管理登録条例に基づき行われます。ソフトウェア製品管理登録条例の日本語訳(PDF:35KB)
- また、このソフトウェア製品管理登録時に、著作権者か著作権のライセンシーであることが要件となっていますので、上述の著作権登録をしておきます。
ソフトウェアを中国へ輸入する場合
- ソフトウェアを中国へ輸入する場合、技術の輸入に該当するため、上述の管理登録以外に、技術輸出入管理条例に基づく登録が必要になります。
関連ウェブサイト
(Apr30,2005-May10-Jul21-Sep26,2005 Revised)