はじめに
香港(香港特別行政区)は、独立した特許制度を有しており、香港特許条例及び香港意匠登録条例が施行されています。これらの条例は、香港知識産権署のウェブサイトから中国語または英語で閲覧可能です。
香港での特許取得には、中国特許庁(知識産権局専利局)への手続とは別の手続が必要となります。これについては、香港返還時に中国特許庁から公布された「香港返還後の中国内地と香港の特許出願についての若干の問題の説明」に簡単な説明があります。中国特許に関してはこちらを御覧ください。
香港には、標準特許と短期特許があります。いずれも香港では無審査ですが、標準特許出願は、元となる中国・英国出願等に従属した形となり(条例8,16条、規則3条)、標準特許を取得するためには、元となる出願が中国・英国等で特許される必要があります。標準特許は、元となる中国出願等の出願日から20年で満了します(条例38,39条)。短期特許は、香港への出願日から8年で満了します(条例126条)。
中国特許出願に基づく手続き
中国特許出願に基づき香港で特許を取得する場合、中国特許庁に対する手続に加え、香港特許条例の関連規定に基づいて、香港知識産権署に対して標準特許または短期特許の登録承認手続の請求をします。
- 標準特許の場合、次の第1及び第2段階、両方の手続を行います。
- 第1段階として、中国専利局による当該出願の公開日から6ヶ月以内に記録請求手続を行います。
- 第2段階として、中国専利局による当該出願の特許査定の日から6ヶ月以内に登録承認請求手続を行います。
- 短期特許の場合、香港特許条例に基づき、香港知識産権署に対して関連手続を行います。香港特許条例規則に基づき、中国専利局等が作成した検索報告などを提出する必要があります(規則58条)。
国際出願に基づく手続き
中国を指定した国際出願に基づき香港で特許を取得する場合、中国特許庁に対する手続に加え、香港特許条例の関連規定に基づいて、香港知識産権署に対して標準特許または短期特許の登録承認手続の請求をします。
- 標準特許の場合、国際出願が中国国内段階に入った後、第1及び第2段階、両方の手続を行います。
- 第1段階として、中国専利局による中国語での公開日から6ヶ月以内、あるいは当該出願が国際事務局によって中国語で公開された場合には中国専利局による国家出願番号通知書の発送日から6ヶ月以内に、記録請求手続を行います。
- 第2段階として、中国専利局による当該出願の特許査定の日から6ヶ月以内に登録承認請求手続を行います。
- 短期特許の場合、中国国内段階移行日から6ヶ月以内、あるいは中国専利局による国家出願番号通知書の発送日から6ヶ月以内に、短期特許の承認請求手続を行います。
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(Jun13,2005-Jun03,2006 Revised)