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香港標準特許について


手続の概要

香港の標準特許を取得する場合、「指定特許出願」に付随して第1段階の手続及び第2段階の手続を行う必要があります。第1段階の手続では、「指定特許出願」に基づく記録請求を行って「標準特許出願」を成立させます。第2段階の手続では、「指定特許出願」が審査を通過したところで登録・承認請求を行って「標準特許」を成立させます。

標準特許出願

1.標準特許出願の成立

2.標準特許の取下げ・補正

3.標準特許出願の維持

標準特許

1.標準特許の成立

2.標準特許の有効期間

3.標準特許の訂正と取消し

4.標準特許の効力

費用(代理人費用は含まず)

サイト内関連情報


(Sep26,2005-Jun03,2006 Revised)

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