弁理士青木修ウェブサイト
弁理士によるソフトウェア・海外の知財実務情報-ソフトウェア特許米国特許中国特許など-

商標出願について


なぜ、商標出願するのか?

なぜ、商標出願するのでしょうか?

特許とは違い、現在使用している商標についても出願することができます。

商標出願の前・後

商標出願する場合、決めることが、2つあります。

1つは、標章(マーク)で、文字、図形などで構成されるもの、要は眼に見えるものです。

もう1つは、商標を何に使うか、ということで、どのような商品に商標をつけるのか、どのようなサービスに付随して使用するか、ということです。例えば、ウェブページの有料ダウンロードサービスの場合、商品としては、プログラムなど、サービスとしては、プログラムの提供、など。

商標出願をすると、自動的に審査されます。特許出願と違い審査請求は不要です。

特許庁から何らかの通知がくるまで、およそ6~12ヶ月くらいかかります。

登録査定がきた場合には、登録料(10年分または前半5年分)を支払うと、商標権が発生します。

登録された後

商標が登録された後。。

商標が登録されたら、出願で記載した商標を、出願で記載した商品・サービスで積極的に使用してください。そのときは、(登録商標)、® などの表示も忘れずに。商標権は、特許とは違い、権利者が育てるものです。登録商標の積極的な使用、他者による登録商標の無断使用の監視が必要です。

10年ごとに更新手続きを行うことで、半永久的に商標権を維持できます。登録料・更新料を分割とした場合は5年ごとに納付が必要になります。

(July,2004-Oct02,2004-Jul22,2006 Revised)

<<1つ上へ戻る