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ソフトウェア特許について


ソフトウェア特許とは?

一般に、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許と呼ばれているものは、俗称であって、法律上は、特に、他の特許と区別されていません。これらの共通点は、コンピュータ+プログラムが発明で使用されていることです。つまり、技術的にソフトウェアで実現されている発明の特許をソフトウェア特許と呼んでいます。

ソフトウェアの発明(プログラム発明)の実施形態は、主に、以下の3つに分けられます。

ソフトウェアの特許出願が他の特許出願と異なるところ

ソフトウェア発明に関しては、特許庁の審査基準において特別な基準が設けられています。

この特別な基準は、ソフトウェア発明での「自然法則」の利用に関するものです。

審査基準によれば、「ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されること」が必要になります。

要は、発明がコンピュータ内のCPUやメモリなどを有効に活用していることが請求項から判ればよいということです。

各用語は、審査基準では以下のように定義されています。

なお、ソフトウェアに限らず、「自然法則」の利用は、発明が特許されるために必須なものです。

ソフトウェアの特許出願で注意すること

上記の事柄を踏まえ、ソフトウェア発明の特許出願の場合、他の発明の場合に比較して、さらに以下の点に注意します。

具体的には、特許請求の範囲、明細書及び図面を作成するとき、以下のことに気を付けます。

ソフトウェア発明に関する要素技術とは

例えば、以下のものが、ソフトウェア発明に関する要素技術になり得ます。

(Aug,2004-Jul25-Sep26,2005-Mar21-May11,2006 Revised)

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