特許取得の要件としては、(1)事務的な要件と、(2)発明等の内容についての要件があります。主な要件は以下のとおりです。
1.最低限の事務的な要件(特許庁に対する手続き)
- 特許出願・・・願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書を提出します。同時に出願料を支払います。
- 出願審査請求・・・出願を特許庁で審査してもらうための手続きです。これをしないと審査をしてもらえません。同時に出願審査請求料を支払います。
- 特許料納付・・・出願の内容に問題がなく特許庁から特許査定を受領した後に、特許権を登録するための手続きです。
なお、上記は、最低限の手続きです。出願審査請求後の特許庁のやりとりなど、その他の手続きが必要になることがあります。
2.発明等の内容についての主な要件(特許庁の審査においてチェックされること)
- 新規性があること・・・従来技術に比べ新しいこと(異なる箇所があること)。
- 進歩性があること・・・従来技術から見て当業者(発明品の業界の人)が容易に想い付くことができないこと。
- 産業上利用可能性があること・・・産業界(主に工業界)に関わる発明であること。
- 当業者が実施できること・・・明細書の記載についての要件であり、明細書の記載に基づいて当業者が発明を実施(装置を製造したり方法を実行したり)できること。
- 新規事項の追加を出願後にしていないこと・・・特許出願後、明細書等を補正することができますが、その際に、特許出願時に記載していない事柄を追加していないこと。特許出願時に記載していない事柄を明細書等に追加すると、この要件に違反します。
- 一番先に出願していること・・・一番早く出願していること。
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(May11-Sep26,2005-Apr01-Jul20,2006 Revised)