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プログラム著作権について


プログラムは、著作物ですので、著作権によって保護されます。ただし、プログラム著作権の場合、他の著作物の著作権とは異なる取り扱いを受けます。以下、プログラムの著作権についてまとめました。

1.著作物としてのプログラム

著作権法上の「プログラム」は、電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう(法第2条第1項第10号の2)。著作権法上の「プログラム」は著作権法で保護される(法第10条第1項第9号)。

言語(プログラミング言語)、規約(プロトコル、インタフェース)、解法(アルゴリズム)は著作権法で保護されない(法第10条第3項)。

マージャードクトリン(merger doctorine)・・・ノウハウ・アイデアと表現とが切り離せない場合には、その表現は著作権で保護されない。

きわめてありふれた短いプログラムは、保護対象とはならない(植村p30,31)。

フォントは、原則、保護対象外(最高裁H12.9.7-H10(受)332号)。

具体化されたものの例

2.プログラムの著作権(人格権・財産権)の原始取得者

プログラマーが、通常、そのプログラムの著作権の原始取得者となる。

共同著作物の場合、二人以上の者が共同著作者となる。「共同著作物」とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用できないものをいう(法第2条第1項第12号)。

コンピュータ処理による創作物については、新たな創作者は発生しない。例えば、自動翻訳の場合には、元の文書の創作者が、翻訳後の文書の創作者となる。

従業員によるプログラム著作物の場合

委託により作成されたプログラム著作物の場合

3.プログラム著作物の二次的著作物

二次的著作物としては、翻訳、翻案により得られたものがある。

二次著作物に該当するか否かの判断は、(1) 同一性・実質的類似性、及び(2) アクセス可能性、で判断される(植村p98)。

ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。ソースファイルとオブジェクトファイルが一対一対応である場合には、複製と考えられるが、コンパイラによって生成されるオブジェクトファイルの内容が異なるため、翻訳と考えるのが妥当か。

他のプログラミング言語への変更は、翻訳と考えられる。

メジャーなバージョンアップは、翻案と考えられる場合が多い。

別種のコンピュータシステムへの移植は、翻案となる可能性が高い。

4.プログラム著作物の登録

登録対象

(1)「創作年月日」(法第76条の2),(2)「第一発行(公表)年月日」(法第76条),(3)「著作権」(法第77条),(4)「実名」(法第75条)

登録要件

(1)「創作年月日」については、創作年月日から6月経過するまでに登録。(2)「第一発行(公表)年月日」・「実名」については、公表後。

登録の効果

登録手続

5.具体的な行為の侵害性

6.ライセンス契約

7.参考文献

(Aug,2004-May11-Jul19-Jul25,2005-Apr01,2006 Revised)

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