- 特許出願する、特許をとるということは、ビジネスを円滑に遂行するための行為の一部となりえます。 明確な使用目的(防御、攻撃、宣伝・広告など)をもって出願・権利化を行うべきと考えます。
- 他社(他者)の保有する特許や特許出願にも眼を配る必要があります。プロジェクト・製品の販売が軌道にのっても、他人の特許に抵触していたら、ロイヤルティを支払う羽目になる可能性があります。
例えば、ある製品を開発する場合、
- 製品開発の初期段階、その後の設計変更が可能な段階で、その製品自体、使用する要素技術について特許権が存続しているかを調べます。
- この調査の結果に基づいて、可能な限り特許権を回避した設計を考えます。
- 回避できない特許については、ロイヤルティや将来の紛争の可能性を含めた採算性を考えます。
- この時点で、ゴーサインが出たら、次は、その製品の設計・開発の続行とともに、その製品に関する新規な技術、つまり出願できるような発明があるか考えます。
- 出願すると決めた場合には、出願の準備を、製品化と並行して行い、製品の新規な技術内容(つまり発明)を、第三者へ開示(プレス発表、新聞記事など)をする前に、出願を完了させます。
他社の特許とのパテントクリアランス、自社の特許による排他がビジネス上重要になります。
このような個々の製品に対する特許戦略から、会社の経営方針とリンクさせて特許の調査・出願・権利化それぞれのウェイトを決定する特許戦略まで、いろいろあります。
自社開発型の会社は、出願・権利化のウェイトが大きくなり、そうでない場合には、調査のウェイトが大きくなります。
(最終更新日:2005.9.2)