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特許出願の基礎知識


特許出願の対象

特許出願の対象は「発明」です。

「発明」は、特許法では「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とされています。

キーワードは、「自然法則を利用」、「技術的思想」、「創作」です。

特許出願に必要な書類

特許出願には、願書、願書に添付する特許請求の範囲、明細書、(図面)、要約書が必要になります。

願書・・・特許出願の表紙となるもので、特許出願であること、発明者、出願人などが明記されます。

特許請求の範囲・・・その特許出願で要求する特許の範囲を記載します。特許請求の範囲には、1以上の請求項が含まれます。請求項ごとに発明を記載します。

明細書・・・特許請求の範囲に記載した発明を実施する場合の例を記載します。その業界の人が読めば、特許請求の範囲の発明を実施できるように記載します。

図面・・・明細書の補助書類として明細書にて引用されます。装置の機能ブロック図、フローチャート、装置の外観の図、グラフなどを図面とします。化学分野の特許出願の場合、図面がないこともあります。

要約書・・・発明の要約を記載します。要約書の内容は審査にて参照されません。

特許出願の手続き

特許出願は、特許庁に対して行います。書類一式を特許庁に提出します。

特許庁窓口、郵送にて、書類一式を紙媒体で提出することも可能です。紙媒体で提出した場合、電子化手数料が必要になります。

パソコン出願ソフト、インターネット出願ソフトを導入することで、電子出願が可能です。

弁理士への特許出願の代理依頼

弁理士へ特許出願の代理依頼すると、依頼人から資料・打合せなどで必要な情報を入手してから、上記の書類(案)一式を作成します。

特許出願の代理手数料は、通常、上記の書類(案)一式の作成、および特許庁への手続きの手数料となります。額は、特許事務所によって変わります。

特許出願後の流れ

特許出願後、1年半で、特許公開公報が自動的に発行されます。これにより、発明が公知のものとなります。

特許取得をめざす場合、出願後3年以内に「出願審査請求」を行います。

審査をパスし特許料を納付すると、特許になります。

審査の期間は、分野によって違いますが、2年~4年のケースが多いです。

一定の条件を満たす場合には、「早期審査請求」を行うことで審査の期間が短縮されます。「早期審査請求」は「出願審査請求」とは別の手続きになり、「出願審査請求」と同時またはその後に行います。

特許出願後の流れについてはこちら

外国の特許出願

外国での特許出願は、日本の特許出願とは別になります。原則として、外国での特許は日本の特許とは別に各国で取得する必要があります。

米国特許出願についてはこちら

中国特許出願についてはこちら

特許出願の願書

特許を要求する旨の宣言に相当するものです。願書には、特許出願の出願人、特許出願する発明の発明者などを記載します。弁理士や弁護士が代理する場合には、代理人の欄もあります。

特許請求の範囲

特許請求の範囲には、1つ以上の請求項を記載します。特許になると、この欄の記載に基づいて権利の範囲が決まります。

各請求項について、範囲が明確になるように、約~、~くらい、おおよそ~などの言葉は原則として使わないようにします。

作用は記載しても構いませんが効果は記載しません。

「請求項」についてはこちら

明細書

明細書は、特許を要求する発明に関して細かく説明するための書面です。技術的に特徴のある部分についてわかりやすく記載します。明細書の一般的な流れは、技術分野>>背景技術>>問題点>>目標(問題点の克服)の達成方法>>具体例、となります。

図面

物の構造・形状に特徴がある場合には、物の斜視図、正面図、側面図、断面図などを作成します。

電気系の発明の場合、回路図、ブロック図、フローチャートなどを作成します。

図中、明細書内で説明をする箇所には符号(番号等)を付け、明細書内でその符号を引用してその箇所を説明します。

要約書

要約書は、特許出願の内容の要約を記載します。全部で400文字以内とします。

要約書は、審査では考慮されません。

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(最終更新日:2011.4.13)

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