主なものを以下に示します。減免されるためには申請が別途必要になります。
詳しくは、特許庁ウェブサイトをご参照ください。
対象 |
減免措置 |
出願日:2007.4.1- |
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国立大学・高専 |
審査請求料:半額軽減 特許料1-3年:半額軽減 (産業技術力強化法第17条) |
承認TLO |
審査請求料:半額軽減 特許料1-3年:半額軽減 (産業再生法第56,57条) |
研究開発型中小企業 |
審査請求料:半額軽減 特許料1-3年:半額軽減 (産業技術力強化法第18条等) |
研究開発型中小企業とは
1.個人事業者(発明者・出願人)の場合・・・(1)従業員数要件、(2)研究開発要件を満たすこと。
2.従業員が発明者で個人事業者が出願人の場合・・・(1)従業員数要件、(2)研究開発要件を満たすこと。
3.職務発明を予め承継する会社の場合・・・(1)従業員数要件、(2)資本金要件、(3)研究開発要件を満たすこと。
- 従業員数要件[製造業・建設業・運輸業300人以下、小売業50人以下、卸売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)100人以下、旅館業200人、ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く)900人以下、その他の業種300人]
- 研究開発要件[試験研究費等比率が収入金額の3%を超えること等]
- 資本金要件[製造業・建設業・運輸業3億円以下、小売業・サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業を除く)5000万円以下、卸売業1億円以下、その他の業種3億円以下]
(最終更新日:2011.4.15)