ビジネスモデル特許とは?
ビジネスモデル特許・ビジネス方法特許というものをよく聞きますが、法律上、そのようなカテゴリはありません。俗称・通称として、ビジネスのしくみを特許出願して特許になったものがそう呼ばれています。
日本特許庁の審査では、いわゆるビジネスモデルの特許出願は、ソフトウェア特許の出願と同様に取り扱われます。したがって、「自然法則」の利用が明示的に必要になります。このため、出願するビジネスモデル発明は、サーバ/クライアントなどの「装置」のハードウェア資源を有意に利用していなければなりません。このような理由から、純粋なビジネスモデルそれ自体の特許をとることはほぼ無理であり、ビジネスモデルを実施するためのコンピュータシステム、通信システムなどとして出願して特許化することになります。
ビジネスモデル特許ブームのあと・・・どうすれば?
2000年頃のブーム時のビジネスモデル関連の特許出願がかなりの数審査されていますが、その平均特許率(審査請求数と特許数の割合)は10%前後です(2003,2004年)。通常の出願の平均特許率が40~60%であることを考えると、かなり低い数値です。また、特許となったものも、権利範囲が狭いものが多いです。
とはいうものの、色々な理由から、ビジネス(特にネットワークビジネス)を展開するにあたって少なくとも1つは特許出願したほうがよいという場合もあります。
そこで特許出願時のポイントとなるのは、そのビジネスモデルにおいて、必要不可欠でかつ技術的に新規なポイントをできるだけ出願に盛り込めるかです。つまり、ビジネスモデルというより、ソフトウェア・システムとして特許取得を考えます。
例えば、あるサービスXのEC(電子商取引)について出願しようと思った場合、そのサービスXについての現実のビジネス及び特許出願が存在しないとしても、別のサービスYについて似たような技術(データ通信、データ処理等)を使用したECが存在するときには、単に、サービスXのECというだけでは、技術的に違いが出ていないため、特許化は難しいです。
そこで、サービスXを提供する際に特有なデータ構造・データ処理等を含めて特許出願をします。また、そのサービスXを提供する際に特殊なハードウェアを使用する場合には、そのハードウェアを含めて特許出願をします。つまり、サービスの違いではなく、技術的な事項で差別化を図ります。
このように細かいデータ処理やハードウェアまで記載するため、ビジネスモデルの特許出願をきちんと行う場合には、他の出願より明細書の枚数が多くなり、費用もかかる傾向にあります。
ビジネスモデル特許特有の問題
ビジネスモデル特許の場合、装置を2つ以上(例えばクライアントとサーバ)を使ったシステムとされることが多いです。
システムとしてビジネスモデル特許を取った場合、第三者がシステムのうちの1つの装置を使用しても特許侵害に問われないこともありますので、可能であれば、システム内の装置についても特許を取ったほうがよいです。
日・米・欧でのビジネスモデル特許に関する違い
ビジネスモデルの紹介・説明で、米国特許がよく紹介されていますが、誤解を生むように思います。米国と日本とでは特許法も違い、ビジネスモデルの特許についての考え方も違います。米国でビジネスモデル特許になるようなものでも日本ではビジネスモデル特許にならないケースもあります。
もともと法律が異なるので、もし日本でビジネスモデル特許の取得・権利行使について検討・言及するのなら、日本の法律・判例などをベースにすべきです。
米国の場合、米国特許法第101条に特許対象となる発明が「any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof」と明記されており、「process」についての解釈が広いため、ビジネスモデル特許となる発明の種類も多岐にわたります。
一方、日本の場合、特許の要件として、「自然法則の利用」という要件がありますので、米国に比べ、ビジネスモデル特許となる発明の種類は少なくなっています。
欧州特許では、技術的特徴を有さない発明については特許を与えない方針のため、米国・日本に比べ、ビジネスモデル特許となる発明の種類は少ないと考えられます。
(July-Oct02,2004-Sep26,2005-Mar21-Apr01-Apr03,2006 Revised)