知的財産権を考えるとき、色々な見方がありますが、保護対象別に見たほうがわかりやすいです。
- 商品のしくみ・アイデアをマネされたくない--特許権又は実用新案権
- 商品のデザイン(見た目)をマネされたくない--意匠権
- 商品の名前・ロゴ・マークをマネされたくない--商標権
- 自作のキャラクタデザイン・プログラムを勝手に流用されたくない--著作権
これらの権利は、どのようにして獲得できるでしょうか?
特許権・実用新案権・意匠権・商標権については、特許庁に、出願(申請)して登録される必要があります。また、特許権については、出願した発明に対して特許が与えられるかどうかを特許庁に審査してもらうために出願審査請求が必要です。
著作権については、自然に発生しますので、権利の獲得に登録手続は不要です。
以下、必要な手続きをまとめます。
| 特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | 著作権 | |
| 保護対象の例 | 商品のしくみ・機能(実用新案権は物のみ) | 商品の見た目 | 商品名 | キャラクタデザイン | |
| 出願 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 出願審査請求 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| お役所が内容の審査するか? | する | しない(形式的な審査のみ) | する | する | しない |
| 権利取得までどのくらいかかる? | 審査請求後1~4年程度 | 出願後4~6ヶ月程度 | 出願後9~12ヶ月程度 | 出願後6~12ヶ月程度 | 完成後すぐ |
| いつ権利が発生する? | 権利の登録時 | 権利の登録時 | 権利の登録時 | 権利の登録時 | 完成後すぐ |
| いつまで権利がある? | 出願から20年後の日まで(薬品等に例外あり) | 出願から10年後の日まで(H17.4以降の出願) | 登録から15年後の日まで | 登録から10年後の日まで(ただし更新可能) | 著作者の死去から(法人著作の場合は公表から)50年後の年の最後の日まで |
| 権利の維持に年金が必要? | 必要 | 必要 | 必要 | 10年(または5年)に1回更新手続が必要 | 不要 |
| 権利の更新可? | 不可 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 |
| 権利の確認 | 簡単 | やや簡単 | 簡単 | 簡単 | 難しい |
著作権の登録制度は、存在します。しかし、これは、著作権を獲得するためのものではなくて、創作活動で自然発生した著作権を登録することで、権利の所在をはっきりさせるためのものです。この登録により、権利についての揉め事をスムーズに解決できる可能性があります。著作権の登録によって新たに権利は発生しませんので御注意ください。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願は、発明者・発明者から「出願権(特許を受ける権利)」を譲受した者(たとえば会社)が、行うことができます。弁理士・弁護士は、この出願の代理を行うことができます(行政書士・税理士などはこの出願の代理はできません)。
また、これらの出願は、出来る限り早く行うことが重要です。また、特許権・実用新案権・意匠権については公表する前に行う必要があります。
上述の権利は、日本国内のみで有効なものです。もし、外国で保護を求める場合には、その国で、上述の権利を取得する必要があります。制度が国によって異なりますので、国ごとにどのような手続きが必要かを確認する必要があります。
(Jul18,2005)